定期借家ってどんなもの?普通賃貸とどう違うの? 2015.06.9 (火曜日)

突然ですが皆さん、定期借家という契約はご存知でしょうか?
国土交通省の「平成24年度住宅市場動向調査報告書」による定期借家に関する認知度調査では「知らない」という回答が56.6%、「名前だけは知っている」という回答が24.4%でした。
今回はその定期借家について説明していきます。
普通賃貸契約と定期借家契約
定期借家とは?
定期借家とは文字の通り、ある一定の期間を定めて貸し出されているお部屋の事です。例えば貸主側が転勤などで2年間海外赴任する場合に、2年間空室のままにしておくのはもったいないということで、その一定の期間だけ定期借家という方法で賃貸に出します。普通賃貸契約では1年以上(通常2年が多い)の契約期間を設定しますが、定期借家の場合は契約期間を自由に設定する事が出来ます。
定期借家のメリットとデメリット
まずメリットとしては契約期間が定められており、原則更新が出来ない物件なので、なかなか入居者が決まらないことが多く、礼金や家賃が相場より若干低く設定されていることが一般的です。そして更新が無いため更新料を支払う必要が無いというところで、借主側にとっては負担が少ない条件で契約をすることが出来ます。
デメリットとしては原則更新が無いので、契約期間終了となると退去しなければなりません。但し、貸主と借主が双方合意すれば再契約という形を取って、その部屋に住み続ける事が可能です。
中途解約について
次に定期借家物件の中途解約について、気をつけなければいけない点がいくつかあります。契約終了期間が決められているため、期間満了になれば更新せずに退去しなければいけませんが、逆に契約期間満了までに退去した場合は、残りの賃料を支払わなければいけません。但し、下記の条件であれば解約の申し出をしてから1ヶ月経過すれば、解約する事ができます。
・契約書に中途解約に関する特約事項がある場合
・やむを得ない事情(転勤・親の介護・療養など)がある場合
・床面積が200㎡未満の居住建物
定期借家を契約する際の注意点
最後に定期借家を契約する際に、注意して頂きたいことをいくつか挙げます。
・定期借家である事を公式証書などの書面にて説明を受けましたか。
・契約満了とともに契約が終了することを書面にて説明を受けましたか。
・契約書に定期借家であること、契約終了年月及び契約期間が明記されていますか。
・中途解約をする場合の取り決めが記載されていますか。
契約終了時にトラブルにならない為にも、きちんと確認しておきましょう。
この記事を書いた人
北口 由香
【2011年入社】2014年7月から広報部に配属になった北口です。『アパルトマングループ』の事、お部屋探しの事、これからたくさんご紹介していきたいと思いますので宜しくお願いします。
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