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相続税改正 大増税時代へ 2015.01.19 (月曜日)

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こんにちは、樋口です

平成25年土税制改正に平成25年度の税制改正では、
相続税・贈与税について、大幅な改正となりました。

改正項目については、平成27年1月1日以後に開始する
相続及び贈与から適用されます。

相続税の基礎控除の引き下げに伴う相続税の課税ベースの
拡大、最高税率の引き上げに伴う税率構造の見直しが
行われ、課税強化になりました。

今回は増税項目を中心に税制改正をおさらいします。

①相続税の基礎控除の引き下げ
「ここまでは相続税がかからない」というボーダーラインのことを
「基礎控除」といいます。
相続税の基礎控除が現行より40%引き下げられました。
  

②最高税率の引き上げ
相続税の税率構造が6段階から8段階に見直しされ、
最高税率が現行の50%から55%に引き上げられると同時に
20歳以上の者が親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた
場合の軽減税率が新設されました。
 

③相続時精算課税制度の拡充
受贈者の範囲に20歳以上である子のほかに孫が追加され、
贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられ、
制度の拡充が図られました。

④未成年者控除および障害者控除の拡充
 

相続・贈与について不明な点等ございましたら、
お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。


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