税務について(親の財産状況) 2014.08.28 (木曜日)
こんにちは、樋口です
前回の続きです。
親の財産状況
相続財産が確定しないと遺産の分割や相続税の申告等の手続きが思うように進みません。またせっかく遺産分割が確定した後に、新たな財産が見つかった場合には遺産分割のやり直し等の再度の手続きが必要になってしまいます。
土地、家屋といった不動産はともかく預金や有価証券などは散在していることが多いです。また財産の種類、総額を知ることで相続税対策にもつながります。
法廷相続人以外に遺産を残したい人の有無
相続が発生すると親の財産は法廷相続人だけに相続されることになります。そのため介護で世話になった実施の嫁などのお世話になった人への相続、仲の良かった妹への相続を
希望している場合、又は社会貢献として学校や財産法人に寄付したい希望があれば遺言で明記しておくことが必要になります。その際は紛失や偽造の心配がない、校正証書の作成をおすすめします。
財産の処分方法
ひとくちに財産といっても処分しやすい財産と処分しにくい財産があります。前者は預貯金等の金融資産ですが、後者の代表的なものが自宅や家業の株式になります。
自宅については親の亡くなった後に住み続ける相続人が単独で相続すべき不動産ですし、家業の株式については後継者のみに相続をさせないと安定した経営が行えなくなる可能性があります。こうした場合には、自宅、家業の株式を相続できない相続人を死亡保険金の受取人とした、生命保険を活用することで不公平感のないスムーズな遺産分割が可能になります。
離れて暮らしていると、親子の心の距離が遠くなりがちです。
日頃から連絡をとり、少しづつでも話を進めてみてはどうでしょうか?
この記事を書いた人
樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。
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