TOP > 住まい > 税務について

税務について 2014.07.14 (月曜日)

樋口さんアイキャッチ

こんにちは、樋口ですパンダ

 

本日は死因贈与・遺贈・相続の違いについて少しだけ・・贈与は通常、贈与者と受贈者で合意して、生前に財産を移転させる行為をいいます。

しかし、贈与者の死亡によって成立する「死因贈与」という贈与もあります。相続では、当事者同士の意思とは無関係に、自動的に財産の移転が行われます。それに対して、死因贈与はあくまで贈与の一種なので、被相続人が生前に「死後に財産を贈与する」という意思表示をして、受贈者も合意することで、死亡後の財産の移転が成立します。

また、相続で財産を受け取るのは法廷相続人ですが、死因贈与は法廷相続人以外の人でも財産を受け取ることができます。ただし口約束だけでは、贈与者の死後に贈与の合意が証明できないので、贈与契約書が必要になります。

 

さらに不動産の死因贈与なら、所有者移転仮登記をしておくと受贈者は安心です。死因贈与契約を後から贈与者が取り消そうとしても、仮登記の抹消には受贈者の同意が必要なので、簡単に取り消せないからです。

なお、死因贈与で受け取った財産は、贈与税の対象とならず相続税の対象となります。死因贈与と似通っているものとして「遺贈」があります。

遺贈とは遺言によって特定の相手への財産の移転を行う方法です。遺贈を受ける側を「受遺者」と言いますが、相続権を持たない人でも受遺者とすることができます。

つまり遺贈は誰に対しても行えるということです。この遺贈の特徴は死因贈与のように当事者同士の合意が必要ではないという点です。被相続人が遺言で一歩的に意思表示をすれば遺贈が成立し受遺者の了承はいりません。しかし受遺者が遺贈を受けたくなければ放棄することが可能です。

なお、遺贈には特定の財産を遺贈する「特定遺贈」と財産の割合を指定する「包括遺贈」の2つのケースがあります。

包括遺贈を受けた包括受遺者は法廷相続人でなくても相続人と同等の権利と義務を持つことになります。

この記事を書いた人

樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。


この記事のコメント

住まい新着記事