税務について 2014.04.10 (木曜日)

こんにちは、樋口です。
★税務情報
交通費等の損金不算入制度の見直し
①平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額については、当該各事業年度の所得の金額の計算上損金ふ不算入とすることとされます。
②中小法人については中小法人に係る損金算入の特例
【定額制度 限度800万円】と、上記①との洗濯適用となります。
*詳しくは国税庁又は、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
MAIL:pm@aprt-a.jp
TEL:06-6821-2201
この記事を書いた人
樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。
この記事のコメント
住まい新着記事
-
2015.12.12
-
2015.12.12
-
2015.12.2