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相続税増税案のPOINT②! 2011.10.5 (水曜日)

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こんにちは、樋口です。

 

引き続き、相続税増税案のPOINTです。
2つ目は、2税率の変更 です。

 

これは、超富裕層の最高税率がUPするってものです。
現在3億円超は一律50%

6億円超で55%の税率が新設されました。

また、1億円超~3億円以下が一律40%

2億円超~3億円以下で45%の税率が新設されました。

3つ目は、3生命保険の非課税枠の縮小です。

生命保険は、『みなし相続財産』として財産の中に含まれます。
現状、500万円×法定相続人の数が非課税となります。

例えば、妻と子供2人を想定した場合、1,500万円が非課税となり、2,000万円の生命保険を受け取る場合、500万円部分のみについて課税となります。

ところが改正案では、法定相続人でも全員が人数に入れるわけではない!ってことになります。

改正案では、『法定相続人のうち、生計を一にするものと未成年者、障害者』に限られる事となってます。

この生計を一にするって条件が難しく、基本、財布がひとつってのを意味します。つまり、同じ住居に住んでいても、別家計であれば(2世帯同居など)認められず、ただ単に、同じ敷地内で、同じ住居に住んでいるってだけでは、非課税対象にならないってことなんです。

生命保険は、契約の仕方や保険の内容でかなり効果に差が出る場合があるので、しっかり検討する必要がありますOK
ただ、節税対策にはまだまだ大きな効果を発揮しますアップ

この記事を書いた人

樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。


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