家賃滞納と立ち退き 2011.08.8 (月曜日)

こんにちは、樋口です。
前回に引き続き、家賃滞納問題についてです。
家賃滞納したから、『すぐ出て行ってください』ってのが通用しないんですよね
立ち退きしてもらうためには、
①形式要件
②実質要件
③手続要件
の3つをそろえる必要があります。
①の形式要件は、契約の解除事由に該当するかどうか
これは、家賃を滞納しているという事実です。
②の実質要件は、信頼関係が破壊されているかどうか
『信頼関係の破壊』は、おおむね3か月の家賃滞納事実が必要になります。
つまり、3か月の家賃滞納がないと正当な立ち退き手続きができないってことなんです。
③の手続要件は、催告の上解除ということです。
内容証明を送付し、履行を求める催告をし、手続きを踏んで立ち退いてもらうってことです。
期間としては、立ち退いてもらうまで、5カ月から1年といったところでしょうか。
その間の家賃は取れないし、弁護士に頼むと、結構お金もかかります。
しかも、立ち退きと家賃回収をどっちもってのはかなり難しいです
一番いいのは、3か月ぐらいの家賃をあきらめて、そのかわり、出て行ってくださいと本人と交渉することでしょうか。
夜逃げされたり、滞納のまま居すわられて、費用がかさむほうがマイナスが大きいです。
まず『立ち退いてもらう』
次に『滞納分を回収する』
って流れが良いと思います。
では、今回もお付き合いありがとうございました
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この記事を書いた人
樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。
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