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敷引特約の最高裁判決! 2011.07.14 (木曜日)

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こんにちは、樋口です。

このたび、賃貸借契約の敷引きが有効か無効かで争われていた裁判で最高裁の判決が出ました注意

 

大阪高裁が「特約は無効」とした訴訟の上告審で、最高裁が昨日12日、「敷引金は有効」とする判決を言い渡しました。


簡単に言うと、敷引金の額が賃料の額等に照らし高額過ぎなければ賃借人の利益を一方的に害するものではないってことです。

 

消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する特約の無効)によって、不動産の賃貸借契約は、なんでもかんでも消費者保護って風潮に一定の歯止めがかかると思います。

 

以下抜粋です。
—日経新聞 7月13日 社会面—

敷引特約 また「有効」――最高裁

関西地方などを中心に賃貸住宅の家主が原状回復費などとして敷金(保証金)から一定額を引き去る「敷引特約」が消費者への過重な負担を禁じた消費者契約法に照らし無効かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は12日、特約は有効との判断を示した。

一審・京都地裁判決は「特約は無効」と判断、二審・大阪高裁も支持していた。

問題となったのは月額賃料17万5千円(更新後17万円)、敷引金60万円の契約。最高裁は3月、第1小法廷が「高額過ぎなければ特約は有効」との初判断を示し、今回の判決も「敷引金は賃料の3.5倍程度にとどまり、高額に過ぎるとは言い難い」と結論付けた。

ただ岡部喜代子裁判官(学者出身)は「敷引金の具体的内容が明示されておらず、3.5倍の負担も決して軽くない」として反対意見を付けた。

 

では、今回もお付き合いありがとうございましたOK

 

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この記事を書いた人

樋口次郎
倒産寸前から現在まで、個人商店から組織形態まで、新卒入社から営業統括責任者、取締役を経て、現在は常務取締役 兼 グループ会社の代表取締役社長として1つの会社でリアルに濃く実践中です。


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