短期違約金って何?これって必要なもの? 2015.02.18 (水曜日)

こんにちは。広報部の北口です。
今回は違約金のお話を取り上げていきたいと思います。
お部屋の契約を取り交わす時に、契約書に「短期違約金」という文言が入っている場合があります。さて「短期違約金」とは一体何でしょう??
「短期違約金」とは?
その名前の通り、契約中に入居期間の短い場合に違約金として解約時に貸し主に支払わなければいけないお金のことです。
お部屋を契約する際、契約書には契約期間が提示されています。
その契約期間よりも早く解約をした場合に、この「短期違約金」が掛かってくる場合があります。
例えばお部屋の契約期間が2015年1月1日から2016年12月31日の契約だったとします。もしこのお部屋を半年以内に解約をするとなると、約1ヶ月~3ヶ月分の違約金を支払わなければならないかもしれないのです。
特に敷金・礼金が無い物件には「短期違約金」が付いている事が多いので、充分気を付けましょう!
では、なぜこのような「短期違約金」というものが掛かってくるのか、次にこれを説明していきましょう。
なぜ「短期違約金」必要なのか?
貸主は部屋が空く度に内装の修繕費などの出費があります。半年や1年で退去されると出費ばかりになってしまい、更に短期解約が続いてしまうと、貸主にとってはかなりの痛手になります。そこで契約期間を設けキチンと契約期間満了までは住んでくださいね!という事で、早めに解約した際には「短期違約金」が掛かってくるのです。
全ての契約に関して「短期違約金」が掛かってくる訳ではありませんが、もしこの「短期違約金」が掛かってくる場合は、契約書や重要事項説明書に記載がありますので、しっかりと内容を確認しましょう!
アパルトマンエージェント株式会社
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この記事を書いた人
北口 由香
【2011年入社】2014年7月から広報部に配属になった北口です。『アパルトマングループ』の事、お部屋探しの事、これからたくさんご紹介していきたいと思いますので宜しくお願いします。
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